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鑑定評価だけではない、不動産鑑定士の活動 - アプレイザル仙台/小松正典

令和4年3月16日23時36分に福島県沖を震源とする地震がおきました。宮城県(登米市、蔵王町)、福島県(相馬市、南相馬市、国見町)では震度6強を観測し、東北新幹線は、脱線や構造物・設備等の被害により一部区間が不通となりましたが、約1カ月後の4月14日に全線が再開しました。また、人的被害・住家被害も数多く報告されており、内閣府の発表では、4月7日現在、合計10,414件となっており、その被害のほとんどは宮城県と福島県に集中しています。

 

鑑定評価だけではない、不動産鑑定士の活動

住家が被災した場合、申請により罹災証明書が発行されます。災害対策基本法第90条の2第1項には、「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(罹災証明書)を交付しなければならない。」と定められています。罹災証明書は、支援金の支給や義援金の配分等の行政支援や保険金の支払い、勤め先企業等からの支援金の支給等において用いられますが、この支援等の内容は被害の程度によって異なります。

 

被害認定区分は一般に「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で、自治体による住家被害認定調査に基づいて決定されます。住家被害認定調査は通常、自治体の職員が実施しますが、マンパワーが不足する場合等、他の自治体や外部の専門家団体等へ応援を要請することがあります。

 

この地震の発生後、国土交通省は、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会に対し、被災地方公共団体の行う住家被害認定調査等へ協力するよう要請しました。私は宮城県不動産鑑定士協会所属の不動産鑑定士ですが、4月11日、13日の2日間、福島県で行われた住家被害認定調査の支援活動に参加しました。今回が初めての参加でしたが、初日は調査経験のある先輩不動産鑑定士にご指導いただき、微力ではありましたが、2日間の支援活動を経験しました。

 

日本不動産鑑定士協会連合会のウェブサイトには「不動産鑑定士による被災地支援活動紹介」というリーフレットが掲載されており、精力的に支援活動を行っている不動産鑑定士の実績をご覧いただけます。私も今後は、不動産の鑑定評価の専門家として鑑定評価を軸としながらも、不動産の専門家としての社会貢献活動を積み重ねていきたいと思います。

 

アプレイザル仙台

不動産鑑定士 小松 正典

株式会社ビル経営研究所の「週刊ビル経営」より転載(許諾済)


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